平成20年9月定例会    
介護保険サービスについて

Q:介護保険サービスの手続きと周知について
・高齢者の増加、要介護認定者の増加状況は
・地域包括支援センターの取り組みについて
・地域密着型サービス事業所について(北地区における現状及び今後の展望は)

A:介護サービスの相談窓口として、市役所、在宅介護支援センター、介護サービス相談員(5名)、民生委員・児童委員(96名)、
居宅介護支援事業所等があります。サービスを受けるときは、介護認定が必要であり、介護認定申請を行わなければなりません。
介護保険の手引として、「すこやか」を、3年ごとに作成し、65歳以上の世帯に配布しています。
また、市のホームページに介護保険について掲載しています。

 65歳以上の高齢者は、最近3年間で、年平均625人増加し、平成20年3月末で1万4,389人、高齢化率は15.25%です。
認定者も年平均107人増加し、平成20年3月末は2,238人となっています。
 地域包括支援センターは、生活機能検査により把握した、将来要介護状態となる可能性がある高齢者(特定高齢者)を対象に、
心身の状況を把握し、個別のケアプラン、個別プログラムを作成し、介護予防事業(まどかスクール)で、運動機能の向上、
栄養・口腔機能の改善等を実施しています。また、現在は元気だが、将来の介護予防や日常生活に何らかの不安を感じている
高齢者(一般高齢者)を対象に、各公民館で、高齢者の運動機能、栄養改善、口腔機能の維持・向上、並びに生活環境の
整備方法や社会的孤立の解消や閉じこもり防止のために実施されている「足元気教室・ミニデイ」事業へ講師を派遣しています。

 地域密着型サービス事業所は、コミュニティごとに基盤整備方針を出していますが、現時点ではコミュニティに限定せず、
市全体の利用としているので、現在、北地区には事業所がありませんが、支障はないと思っています。
平成21年度から平成23年度までの整備方針を、今年度策定する第4期介護保険事業計画で検討します。
    
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